特別定額給付金(1人に10万給付)についてわかりやすく解説!
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こんにちは!ノラです。

GWが始まりましたが、僕は暦通りの休みですし現状どこにも行けないので、ブログを書くかswitchをするかの毎日になりそうです。

皆さんはどのように過ごされますか?頑張って巣ごもりしましょう!

僕は先日あつ森バージョンのswitchを購入することができました!

5月1日到着となっているので、すごく楽しみです♪

前置きはこのくらいにして、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた2020年度補正予算案が衆議院で可決され、参議院へ送付されました。

これは、現金一律10万円の給付を含む予算案です。

可決されたということは、今後どのように給付されるかは各都道府県の市区町村によりますが、最速では5月1日のところもあるようです。

僕の住んでいる所はいつ給付されるのでしょうか?5月中に給付されるといいですが・・・

本日は『特別定額給付金』の申請などをわかりやすく解説していきたいと思います。

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特別定額給付金って何?

給付対象者1人につき10万円

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

引用元:総務省『特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)』より

このような理由で、1人につき10万円給付しますよというものです。

誰がもらえるの?

給付対象者
  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

とこのように受給対象者が記載されています。

では、DVなどを受け世帯主と同居していない場合に関してですが、

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。基準日(令和2年4月27 日。以下同じ。)までに住民票を移した場合、配偶者からの暴力を理由に避難している者についても、原則どおり、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給は、基準日時点での配偶者からの暴力を理由に避難している者の住民票の所在する市区町村が行うこととなる。

引用元:総務省『特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)』より

となります。

ここで疑問が出るかと思います。

  1. 住民票を4月27日までに移せなかった場合は?
  2. 基準日以降に配偶者よりDVを受け同居していない場合は?

2つの疑問に対してですが

これらの場合には、配偶者からの暴力を理由に避難している者が、後述する「一定の要件」を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った配偶者からの暴力を理由に避難している者(以下「申出者」という。)の給付金については、基準日時点で申出者の住民票が所在する市区町村(以下「住民票所在市区町村」という。)からではなく、申出日時点で申出者が居住する市区町村(以下「居住市区町村」という。)から支給する。

引用元:総務省『特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)』より

基準日時点の居住地ではなく、申し出時点で居住している市区町村から給付されると書かれてあります。

では『一定の要件』って何?と疑問が出ますが、これに関しては

(1) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。

(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42 年自治振第150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

引用元:総務省『特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)』より

上記(1)から(3)までの要件いずれかに当てはまる場合となります。

申請はどうするの?

申請に関しては2通りあります。

  1. 郵送申請方式
  2. オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
郵送申請方式

市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

となっています。

オンライン申請の方が給付が早そうですが、マイナンバーカードを所有されていない方はマイナンバーカード申請からですので、郵送申請にしたほうがよさそうです。

マイナンバーカードの発行が通常1か月から2か月程度かかりますし、なんせ受け取りは一度区役所などに出向く必要があるためオススメしません。

申請準備書類

郵送申請方式

(1)本人確認書類(いずれか1つ)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証等の写し

(2)振込先口座確認書類(いずれか1つ)

  • 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳
  • キャッシュカード
  • インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
  • 振込先口座確認書類

マイナンバーカードを所有している方は、電子署名にて本人確認のため、確認書類は不要

オンラインは振込口座確認書類のみとなるので楽だと思います。

どちらにせよ申請すれば受給できますので、各世帯主の方の申請可能な方法で申請してください。

しかし、受付期間が存在しますので、早めに申請されることをおススメ致します。

各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限

注意点

残念なことに、この給付金に便乗した詐欺も発生しているそうです。

こんな時には詐欺に要注意です。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いする
  • 手数料の振込みを求める

市区町村・総務省からこのようなお願いなどはしないと明記されています。

このような電話・郵便・メールが届いた場合はお住いの市区町村や警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

まとめ

  • 4月27日時点で住民基本台帳に記録されているに1人10万円
  • 申請方式は2通り(郵送・オンライン)
  • 市区町村からATMの操作、手数料の振り込みは要注意

と長くなりましたが、わかりやすくなっているでしょうか?

記事の詳しい内容は、総務省のホームページをご覧ください。下記リンクより

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

使い方は人それぞれだと思いますが、本当に困っている方にいち早く届けばいいなと思っております。

では!

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